拷問やその他の残酷、非人道的または劣化する扱いまたは罰に対する条約| OHCHR、MEGACON ORLANDO Iエキサイティングな家族向けのアトラクション、魔法のイベント、そして信じられないほどの有名人を提供する巨大な4日間の週末!
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1. 各当事者は、次のケースで第4条で言及されている犯罪に対する管轄権を確立するために必要な措置を講じるものとします。
拷問やその他の残酷、非人道的または劣化する扱いまたは罰に対する条約
国連憲章で宣言された原則に従って、人間の家族のすべてのメンバーの平等かつ容赦のない権利の認識は、世界の自由、正義、平和の基礎であることを考慮すると,
それらの権利は人間の固有の尊厳に由来することを認識する,
人権と基本的自由に対する普遍的な敬意と遵守を促進するために、憲章、特に第55条の義務を考慮する,
普遍的な人権宣言の第5条と民事的および政治的権利に関する国際契約の第7条を考慮して、どちらも誰も拷問または残酷、非人道的または劣化する扱いまたは罰にさらされないことを規定しています,
1975年12月9日に総会で採択された、すべての人が拷問やその他の残酷、非人道的または劣化した扱いや罰を受けることからの保護に関する宣言にも考慮してください,
世界中の拷問やその他の残酷、非人道的または劣化する扱いや罰に対する闘争をより効果的にしたい,
次のように同意しました:
パートI
第1条
1. この条約の目的のために、「拷問」という用語は、肉体的または精神的であろうと、激しい痛みや苦しみが、彼または第三者の情報や告白から罰し、罰などの目的のために意図的に人に意図的に与えられる行為を意味します。彼または第三者が犯した、または彼または第三者を犯した、または脅迫または強制した疑いがある、またはあらゆる種類の差別に基づいて、そのような痛みや苦しみが負担されたとき、またはそのような違いに基づいていると疑われる彼は公務員または他の人の同意または黙認. それには、合法的な制裁に固有の、または偶発的に発生する痛みや苦しみは含まれません.
2. この記事は、より広範な申請の規定を行う、または封じ込める可能性のある国際的な機器または国家法を損なうことはありません.
第2条
1. 各締約国は、その管轄下にあるどの領土における拷問行為を防ぐために、効果的な立法、行政、司法、またはその他の措置を講じるものとします.
2. 戦争状態であろうと戦争の脅威、内部の政治的不安定性、またはその他の公共緊急事態のいずれにせよ、拷問の正当化として呼び出される可能性があります.
3. 上官または公的機関からの命令は、拷問の正当化として呼び出されることはできません.
第3条
1. 締約国は追放され、追放され、返還され(「refouler」)、または拷問にさらされる危険があると信じるための実質的な根拠がある別の州に人を引き渡すことはできません.
2. そのような根拠があるかどうかを判断する目的で、有能な当局は、該当する場合、人権の総体、目立たない、または大規模な違反の一貫したパターンの存在を含む、該当する場合、関連するすべての考慮事項を考慮に入れるものとします。.
第4条
1. 各締約国は、すべての拷問行為が刑法に基づく犯罪であることを保証するものとします. 同じことは、拷問をしようとする試みと、共犯または拷問への参加を構成する人による行為にも当てはまります. 2. 各当事者は、これらの犯罪を、彼らの重大な性質を考慮した適切な罰則によって罰せられるものとします.
第5条
1. 各当事者は、次のケースで第4条で言及されている犯罪に対する管轄権を確立するために必要な措置を講じるものとします。
(a)その管轄下にある領土で犯罪が犯された場合、またはその州に登録されている船舶または航空機に乗船する場合。
(b)疑わしい犯罪者がその州の国民である場合。
(c)被害者がその州の国民である場合、その州がそれを適切と考えている場合.
2. 同様に、各締約国は、その管轄下にあるあらゆる領土に犯罪者が存在する場合に、そのような犯罪に対する管轄権を確立するために必要なような措置を講じなければならず、第8条に従って彼を、上記の州のいずれにも引き渡しません。この記事のパラグラフI.
3. この条約は、内部法に従って行使された刑事管轄権を除外していません.
第6条
1. 満足すると、利用可能な情報を調べた後、状況はそのように保証されているため、第4条で言及された犯罪を犯したと主張する人が存在すると主張する領土の当事者は、彼を拘留するか、他の法的措置を講じなければならない彼の存在を確実にするために. 監護権およびその他の法的措置は、その州の法律で規定されているとおりですが、刑事または引き渡し手続を制定できるようにするために必要な時間のためにのみ継続される場合があります.
2. そのような州はすぐに事実について予備調査を行うものとします.
3. この記事のパラグラフIに従って拘留されている人は、彼が国民である状態の最も近い適切な代表者とすぐに通信するのを支援しなければならない、または彼がステートレスの人なら、彼が通常州の代表者と一緒に住んでいます.
4. この記事に従って、州がその人を拘留した場合、その人が拘留中であるという事実を、第5条第1項に参照されている州にすぐに通知するものとします。. この記事のパラグラフ2で検討されている予備調査を行う州は、その調査結果を上記の州に速やかに報告し、管轄権を行使するつもりであるかどうかを示します。.
第7条
1. 第4条で言及された犯罪を犯したと主張された人が、第5条で検討されている場合、彼を引き渡さない場合、その目的のために有能な当局に事件を提出した場合、その管轄区域の領土の党は検察の.
2. これらの当局は、その州の法律に基づく深刻な性質の通常の犯罪の場合と同じ方法で決定を下すものとします. 第5条第2項で言及されているケースでは、検察と有罪判決に必要な証拠の基準は、第5条第1条第1項で言及されている事例で適用されるものよりも厳格ではないものではありません。.
3. 第4条で言及されている犯罪のいずれかに関連して訴訟が提起された人に関する人は、手続のすべての段階で公正な扱いを保証するものとします.
第8条
1. 第4条で言及されている犯罪は、締約国間に存在する引き渡し条約の控えめな犯罪として含まれているとみなされるものとします. 国家当事者は、すべての引き渡し条約に、そのような攻撃的な犯罪などの犯罪を含めることを約束します。.
2. 条約の存在を条件とした引き渡しを行う当事者が、引き渡し条約がない別の締約国から引き渡しの要請を受け取る場合、この条約は、そのような犯罪に関する引き渡しの法的根拠と見なすかもしれません。. 引き渡しは、要求された州の法律によって提供される他の条件の対象となるものとする.
3. 条約の存在を条件とする引き渡しを行わない締約国は、要求された州の法律によって提供される条件の対象となる彼ら自身の間の控えめな犯罪としてそのような犯罪を認識するものとする.
4. そのような犯罪は、彼らが発生した場所だけでなく、第5条第5条に従って管轄権を確立するために必要な州の領土でも犯されたかのように、締約国間の引き渡しを目的として扱われるものとします。 1.
第9条
1. 締約国は、訴訟に必要なすべての証拠の供給を含む、第4条で言及されている犯罪のいずれかに関してもたらされた刑事訴訟に関連する最大の支援尺度を互いに提供するものとします。.
2. 締約国は、この記事のパラグラフIに基づいて、それらの間に存在する可能性のある相互の司法支援に関する条約に準拠して義務を実行するものとします。.
第10条
1. 各締約国は、拷問禁止に関する教育と情報が、監護権、尋問、または扱いに関与している可能性のある法執行機関の職員、民間または軍人、公務員、およびその他の人の訓練に完全に含まれることを保証するものとします。あらゆる形態の逮捕、拘留、または投獄の対象となる個人.
2. 各締約国は、そのような人の義務と機能に関して発行された規則または指示にこの禁止を含めるものとする.
第11条
各当事者は、司法権に基づくあらゆる領土でのあらゆる形態の逮捕、拘留、または投獄の対象となる人の監護権と扱いのための委任状、指示、方法、慣行の体系的な審査規則、指示、方法、慣行の下で維持するものとします。拷問の事例.
第12条
各締約国は、その管轄下にあるあらゆる領土で拷問行為が行われていると信じる合理的な根拠がある場合はどこでも、その有能な当局が迅速かつ公平な調査に進むことを保証するものとします。.
第13条
各締約国は、彼がその管轄下にあるあらゆる領土で拷問を受けたと主張する個人が、その有能な当局に訴え、迅速かつ公平に検討する権利を持っていることを保証するものとします。. 申立人と証人が、彼の苦情または与えられた証拠の結果として、すべての虐待または脅迫から保護されるようにするための措置を講じるものとする.
第14条
1. 各当事者は、拷問行為の犠牲者が救済を取得し、可能な限り完全なリハビリテーションの手段を含む、公正かつ適切な補償に対する強制力のある権利を持っていることを法律制度で保証するものとします。. 拷問行為の結果として被害者が死亡した場合、彼の扶養家族は補償を受ける権利があります.
2. この記事の何も、被害者または他の人が国の法律の下に存在する可能性のある補償に対する権利に影響を与えるものではない.
第15条
各締約国は、拷問の結果として作成されたと確立された声明は、声明がなされたという証拠として拷問で告発された人を除いて、いかなる訴訟でも証拠として呼び出されないことを保証するものとします。.
第16条
1. 各当事者は、その管轄下にある他の残酷、非人道的、または劣化した扱いまたは罰の他の領土での領土を防止するために着手するものとする。公務員または他の人の同意または黙認. 特に、第10条、11、12、13条に含まれる義務は、残酷、非人道的、または罰の他の形態への言及の拷問への言及の代わりに適用されます。.
2. この条約の規定は、残酷、非人道的または劣化する扱いまたは罰を禁止する、または引き渡しまたは追放に関連する他の国際的な手段または国家法の規定を損なうことはありません.
パートII
第17条
1. 拷問に対する委員会(以下、委員会と呼ばれる)が設立され、以下に提供された機能を実行するものとする. 委員会は、人権の分野における道徳的地位と認識された能力の高い10人の専門家で構成され、彼らは彼らの個人的な能力で奉仕します. 専門家は、締約国によって選出され、公平な地理的分布と、法的経験を持つ一部の人の参加の有用性を考慮しなければならない.
2. 委員会のメンバーは、締約国によって指名された人物のリストから秘密投票によって選出されるものとする. 各党は、自分の国民の中から1人を指名することができます. 締約国は、市民的および政治的権利に関する国際的な契約の下で設立された人権委員会のメンバーでもあり、拷問に反対する委員会に奉仕する意思のある人権委員会のメンバーであることの有用性を念頭に置くものとします。.
3. 委員会のメンバーの選挙は、国連事務総長によって招集された総会の総会で開催されるものとする. 州の3分の2が定足数を構成する会議では、委員会に選出された人は、投票数が最大数であり、存在する締約国の代表者の票の絶対大多数を獲得する人となります。.
4. 最初の選挙は、この条約の発効日から6か月後までに開催されるものとする. で. 各選挙の日付の4か月前に、国連事務総長は、3か月以内に指名を提出するよう招待する政党への手紙に対処するものとする. 事務総長は、このように指名されたすべての人のアルファベット順の順序でリストを作成し、それらを指名した当事者を示し、それを締約国に提出するものとします.
5. 委員会のメンバーは、4年間に選出されるものとする. それらは、再選された場合、再選の資格があります. ただし、最初の選挙で選出された5人のメンバーの任期は、2年の終わりに期限切れになります。最初の選挙の直後、これら5人のメンバーの名前は、この記事のパラグラフ3で言及されている会議の議長によってロットによって選ばれます。.
6. 委員会のメンバーが死亡または辞任した、または他の理由で彼の委員会の職務を遂行できなくなった場合、彼を指名した党は、彼の任期の残りのために奉仕するために国民の中から別の専門家を任命するものとします。大多数の締約国. 国連事務総長から提案された任命の通知を受けた後、6週間以内に当事者の半分またはそれ以上が否定的に対応しない限り、承認は与えられるものとします.
7. 締約国は、委員会の職務の遂行中に委員会のメンバーの費用を担当するものとします.
第18条
1. 委員会は、2年間の任期でその役員を選出するものとする. それらは再選される可能性があります.
2. 委員会は、独自の手続き規則を確立するものとしますが、これらの規則は、次のことを提供するものとします。
(a)6人のメンバーが定足数を構成するものとする。
(b)委員会の決定は、出席したメンバーの多数決によって行われるものとする.
3. 国連事務総長は、この大会に基づく委員会の機能の効果的なパフォーマンスに必要なスタッフと施設を提供するものとします.
4. 国連事務総長は、委員会の最初の会議を招集するものとする. 最初の会議の後、委員会は、その手続き規則で提供されるような時間に会うものとします.
5. 締約国は、国連の会議と委員会の会議および委員会の保有に関連して発生した費用を担当するものとする。この記事のパラグラフ3に.
第19条
1. 州は、国連事務総長を通じて、委員会に、州の条約の発効後1年以内に、この条約に基づいて彼らの事業に効果を発揮するために講じた措置について報告するものとします。関係者. その後、州は、委員会が要求する可能性のある他の報告書について、4年ごとに補足報告書を4年ごとに提出するものとします。.
2. 国連事務総長は、報告書をすべての州に送信するものとする.
3. 各報告書は委員会によって検討され、報告書についてこのような一般的なコメントをする可能性があるため、適切であると考える可能性があり、これらを関係党に転送するものとします。. その当事者は、委員会に選択するあらゆる観察で応答する場合があります.
4. 委員会は、その裁量により、この記事のパラグラフ3に従って行われたコメントを、第24条に従って行われた年次報告書で、関係党から受け取った観察を含めることを決定することができます。. 関係する当事者から要求された場合、委員会には、この記事のパラグラフIに基づいて提出された報告書のコピーも含めることができます.
第20条
1. 委員会が、拷問が当事者の領土で体系的に実施されているという明確な兆候を含むと思われる信頼できる情報を受け取った場合、委員会は、その党が情報の調査において協力するよう招待するものとする。関係する情報に関する観察を提出することを終了します.
2. 関係者によって提出された可能性のある観察と、それが利用できる他の関連情報を考慮して、委員会は、これが保証されていると判断した場合、1人または複数のメンバーを秘密にするために指定することができます調査と委員会に緊急に報告する.
3. この条項のパラグラフ2に従って調査が行われた場合、委員会は関係する当事者の協力を求めなければならない. その当事者と同意して、そのような調査にはその領土への訪問が含まれる場合があります.
4. この記事のパラグラフ2に従って提出されたメンバーまたはメンバーの調査結果を調べた後、委員会は、状況を考慮して適切であると思われるコメントまたは提案とともに、これらの調査結果を関係党に送信するものとします。.
5. パラグラフIで言及されている委員会のすべての議事録は、第4項である第4項ではありません。. パラグラフ2に従って行われた調査に関してこのような手続が完了した後、委員会は、関係者との協議の後、行われた年次報告書の手続の結果の要約アカウントを含めることを決定することができます。第24条.
第21条
1. この条約の締約国は、この記事の下で、委員会の能力が、別の党がこの条約に基づいてその義務を果たしていないと政党が主張するという効果に対するコミュニケーションを受け取って考慮する委員会の能力を認めていることをいつでも宣言することができます。. このようなコミュニケーションは、この記事で定められた手順に従って受け取って検討することができます。. このような宣言を行っていない締約国に関係する場合、この記事に基づく委員会によってコミュニケーションが扱われてはなりません. この記事で受け取った通信は、以下の手順に従って扱われるものとします。
(a)当事者が別の党がこの条約の規定に影響を与えていないと考えている場合、それは書面によるコミュニケーションによって、その党の注意を引くことができます. 通信の受領後3か月以内に、受信状態は、コミュニケーションに説明またはその他の声明を送信した州に、可能な限り、可能な限り関連する問題を明確にする必要がある状態を提供するものとします。 、保留中または問題で利用可能。
(b)最初の通信の受領状態による6か月後に関係する両当事者の満足度に合わせて問題が調整されていない場合、どちらの州も、に与えられた通知により、委員会に問題を委員会に紹介する権利を有するものとする委員会と他の州へ。
(c)委員会は、この記事に基づいて言及されている問題を扱うものとするものとする委員会は、国際法の一般的に認識されている原則に準拠して、すべての国内救済が問題に呼び出され、使い果たされていることを確認した後にのみ扱います。. これは、救済策の適用が不合理に長期にわたる、またはこの条約の違反の犠牲者である人に効果的な救済をもたらす可能性が低いという規則ではありません。
(d)委員会は、この記事に基づくコミュニケーションを検討する際に閉鎖会議を開催するものとします。 (e)サブパラグラフの規定の対象
(e)、委員会は、この条約で規定されている義務の尊重に基づいて、問題の友好的な解決策を考慮することに関係する国家に良い事務所を利用できるようにするものとする. この目的のために、委員会は、必要に応じて、アドホック調整委員会を設立することができます。
(f)この記事に基づいて言及されている問題において、委員会は、関連する情報を提供するように関連する当事者に、サブパラグラフ(b)で言及されている国に呼びかけることができます。
(g)サブパラグラフ(b)で言及されている関係者は、問題が委員会によって検討されているときに代表される権利を有し、口頭および/または書面で提出する権利を有するものとする。
(h)委員会は、サブパラグラフ(b)に基づく通知の受領日から12か月以内に、報告書を提出するものとします。
(i)サブパラグラフ(e)の条件内の解決策に到達した場合、委員会はその報告を事実と到達した解決策の簡単な声明に限定するものとします。
(ii)サブパラグラフ(e)の条件内の解決策に到達しない場合、委員会はその報告を事実の簡単な声明に限定するものとします。関係者による口頭での提出の書面による提出と記録は、報告書に添付されるものとする.
あらゆる問題において、報告書は関係者に伝えられるものとする.
2. この条約の5つの締約国が、この記事のパラグラフ1に基づいて宣言を行った場合、この記事の規定が施行されます。. そのような宣言は、国連事務総長との締約国によって預けられます。. 事務総長への通知により、いつでも宣言が撤回される場合があります. このような撤退は、この記事ですでに伝達されているコミュニケーションの対象である問題の考慮を損なうものではありません。関係者が新しい宣言を行っていない限り、宣言の撤回の通知が事務総長によって受け取られた後、この記事によるさらなる通信は本条に基づいて受け取られません。.
第22条
1. この条約の当事者は、この記事の下で、委員会の能力を認めていることをいつでも宣言することができます。条約の規定. そのような宣言を行っていない当事者に関係する場合、委員会は通信を受け取るものとしません.
2. 委員会は、匿名である、またはそのような通信の提出の権利の濫用であると考えているこの記事に基づく通信を容認できない、またはこの条約の規定と互換性がないと考えるものとするものとします。.
3. パラグラフ2の規定の対象となる委員会は、この条項に基づいて提出されたコミュニケーションを、パラグラフIに基づいて宣言を行い、条約の規定に違反していると主張されているこの条約に注意を払って提出するものとします。. 6か月以内に、受信状態は委員会に、問題と救済を明確にする説明または声明に提出するものとします。.
4. 委員会は、個人に代わって、または関係者によって利用可能にされたすべての情報に照らして、この記事で受け取った通信を検討するものとします. 5. 委員会は、次のことを確認していない限り、この記事に基づく個人からのコミュニケーションを考慮してはなりません。
(a)国際的な調査または和解の別の手続きの下で検討されていない、同じ問題が検討されていない。
(b)個人は、利用可能なすべての国内救済策を使い果たしました。これは、救済策の適用が不当に長引かれたり、この条約の違反の犠牲者である人を効果的に解き放つことはありそうにないという規則ではないものとします。.
6. 委員会は、この記事に基づいてコミュニケーションを検討する際に閉鎖会議を開催するものとします.
7. 委員会は、その意見を関係者と個人に転送するものとする.
8. この条約の5つの締約国が、この記事のパラグラフ1に基づいて宣言を行った場合、この記事の規定が施行されます。. そのような宣言は、国連事務総長との締約国によって預けられます。. 事務総長への通知により、いつでも宣言が撤回される場合があります. このような撤退は、この記事ですでに伝達されているコミュニケーションの対象である問題の考慮を損なうものではありません。当事者が新しい宣言を行っていない限り、宣言の撤回の通知が事務局長によって受け取られた後、個人に代わって、または個人に代わって、個人に代わってさらなる通信は受け取られません。.
第23条
委員会のメンバーおよび第21条第2項(e)に基づいて任命される可能性のあるアドホック調停委員会のメンバーは、関連する国連のミッションに関する専門家の施設、特権、および免責の権利を有するものとする国連の特権と免責に関する条約のセクション.
第24条
委員会は、この条約に基づく活動に関する年次報告書を、国家総会と国連総会に提出するものとする.
パートIII
第25条
1. この条約は、すべての州によって署名のために開かれています. 2. この条約は批准の対象となります. 批准手段は、国連事務総長に預けられるものとする.
第26条
この条約は、すべての州が加入するために開かれています. 加入は、国連事務局長との加入の手段の預金によって行われるものとするものとする.
第27条
1. この条約は、批准または加入の20の国連事務総長との預金の日付の後の30日後に施行されるものとする.
2. この条約を批准する各州または批准または加入の20の手段の預金後にそれに加入することで、条約は、批准または加入の手段の預金の日付の30日後に施行されるものとする.
第28条
1. 各州は、この条約の署名または批准の時点で、それに伴う委員会が第20条で規定されている委員会の能力を認識していないことを宣言することができます。.
2. この条項Iに従って留保を行った当事者は、いつでも国連事務総長に通知することにより、この留保を撤回することができます.
第29条
1 . この大会の当事者は、修正を提案し、国連事務総長にそれを提出するかもしれません. その後、提案に投票する目的で締約国の会議を支持するかどうかを彼に通知するという要請で、提案された修正案を彼に通知するという要請で、提案された修正案を伝えるものとする. そのような通信の日から4か月以内に少なくとも3分の1の州がそのような会議を支持した場合、事務総長は国連の後援の下で会議を招集するものとする. 会議に出席し、投票する当事者の大多数が採択した修正は、承認のためにすべての州に事務総長によって提出されるものとする.
2. この記事の段落Iに従って採択された修正は、この条約の締約国の3分の2が、それぞれの憲法プロセスに従ってそれを受け入れたことを国連事務総長に通知したときに発効するものとします。.
3. 修正が発効した場合、彼らはそれらを受け入れた当事者を拘束します。.
第30条
1. 交渉を通じて解決できないこの条約の解釈または適用に関する2つ以上の締約国間の紛争は、そのうちの1つの要請に応じて、仲裁に提出するものとします. 仲裁要求のTHC日から6か月以内に、当事者が仲裁の組織に同意できない場合、それらの当事者のいずれかが、裁判所の法律に準拠して要請により紛争を国際司法裁判所に紹介することができます。.
2. 各州は、この概念または加入の署名または批准時に、この記事のパラグラフIに拘束されているとは考えていないと宣言することができます. その他の締約国は、このような留保を行った当事者に関して、この記事のパラグラフIに拘束されてはなりません。.
3. この記事のパラグラフ2に従って留保を行った当事者は、国連事務総長に通知によりこの留保をいつでも撤回することができます.
第31条
1. 党は、国連事務総長に書面で通知することにより、この条約を非難するかもしれません. 非難は、事務総長による通知の受領日から1年後に有効になります .
2. そのような非難は、非難が有効になる日より前に発生する行為または不作為に関するこの条約に基づく義務から締約国を釈放する効果はありません。非難が有効になる日より前に委員会によってすでに検討中の問題.
3. 党党の非難が有効になった日付に続いて、委員会はその州に関する新しい問題の検討を開始してはならない.
第32条
国連事務総長は、国連のすべての州のメンバーおよびこの条約に署名したか、以下に掲載されているすべての州に通知するものとします。
(a)第25条および26条に基づく署名、比較、およびアクセッション。
(b)第27条に基づくこの条約の発効日と、第29条に基づく修正条項の発効日。
第33条
1. アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語のテキストが同様に本物であるこの条約は、国連事務総長に預けられるものとする.
2. 国連事務総長は、この大会の認定コピーをすべての州に送信するものとする.
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WebのPowerPointでサポートされているオーディオ形式:mp3、WAV、M4A、AAC、およびOGA
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- 停止するまでループ:クリックして手動で停止するまで、ループ上のオーディオファイルを再生します 再生/一時停止 ボタン.
- ショー中に隠す:オーディオクリップを自動的に再生するように設定した場合、ショー中にオーディオアイコンを非表示にすることができます。いつでもクリックする必要がないため.
- プレイ後に巻き戻します:オーディオクリップを含む同じスライドをまだ提示している間に、オーディオクリップを複数回再生する必要がある場合は、このオプションを使用します.